愛知県で起きたわいせつ事件は、アトム弁護士事務所名古屋支部にお任せください。
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所属 | 愛知県弁護士会 |
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住所 | 名古屋市中村区名駅4−13−7 西柳パ−クビル3階 |
最寄り駅 | JR名古屋駅(徒歩6分) 名鉄名古屋駅(徒歩4分) 近鉄名古屋駅(徒歩3分) |
問い合わせ | 0120−631−276 |
住所 | 名古屋市中区三の丸1−4−2 |
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最寄り駅 | 地下鉄「丸の内」駅1番出口より徒歩5分 地下鉄「市役所」駅6番出口より徒歩7分 |
問い合わせ | 052−203−1651 |
愛知県のわいせつ事件の弁護士無料相談
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愛知県のわいせつ事件の取り扱い
愛知県のわいせつ事件は、本庁管轄内であれば、名古屋地方検察庁に送致され、名古屋地方裁判所で裁判を受けることになります。
住所 | 愛知県名古屋市中区三の丸4−3−1 |
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最寄り駅 | 名古屋市営地下鉄名城線「市役所」駅1番出口から徒歩約5分 名鉄瀬戸線「東大手」駅から徒歩約5分 |
問い合わせ | 052−951−1481 |
住所 | 愛知県名古屋市中区三の丸1−4−1 |
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最寄り駅 | 地下鉄「市役所」駅から徒歩10分 |
問い合わせ | 052−263−1611 |
愛知県のわいせつ事件の裁判例
事件名 | 強制わいせつ、傷害、準強姦被告事件 |
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裁判所 | 名古屋高等裁判所金沢支部 |
事件番号 | 平成24年(う)第19号 |
主文 | 原判決を破棄する。 本件を富山地方裁判所に差し戻す。 |
わいせつの事実 | 被告人は、富山市a町b丁目c番d号ホテルXe号室において、当時13歳未満であった被害者A(以下「被害者」という。)に自己の陰茎を口淫させるなどしたという強制わいせつ行為をした |
事件名 | 強制わいせつ未遂被告事件 |
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裁判所 | 名古屋高等裁判所 |
事件番号 | 平成13年(う)第443号 |
主文 | 原判決を破棄する。 被告人を懲役1年に処する。 この裁判確定の日から3年間刑の執行を猶予する。 |
わいせつの事実 | 被告人は、午前7時37分ころから同日午前7時42分ころまでの間、JR乙駅とJR甲駅間を走行中のJR丙駅発JR丁駅行快速列車車両内において、A(当時17歳)に対し、強いてわいせつ行為をしようとして、そのスカートの上からでん部を撫で、さらに、スカート内に手を差し入れてパンティの上からでん部を撫でた上、パンティ内に手指を差し入れて陰部をもてあそぼうとしたが、同女に右手をつかまれたため、陰部に触ることができず、その目的を遂げなかった |
事件名 | 傷害、強制わいせつ、殺人、死体遺棄被告事件 |
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裁判所 | 名古屋高等裁判所 |
事件番号 | 平成9年(う)239号 |
主文 | 原判決を破棄する。 被告人を無期懲役に処する。 |
わいせつの事実 | 被告人は、下校途中の小学二年生の被害女児(当時七歳)を認めるや、同女にわいせつ行為をしようと企て、同女に「ちょっと来て」と声を掛け、同女の手を引いて人目に付きにくい殉国碑の陰へ連れて行き、同所において、同女に対し、「ちょっと服脱いでくれるかな。ちょっと体調べる」などと言って、同女に下半身の着衣を膝辺りまで下ろさせ、手指等で同女の陰部を弄び、さらに、「おしっこ飲むから、おしっこしてくれる」などと言って、同女に放尿させ、その尿を手のひらで受けて飲むなどのわいせつ行為をした |