さいたま市で起きたわいせつ事件の対応は、アトム法律事務所新宿支部にお任せください。
フリーダイヤルは24時間365日おかけいただけます。携帯電話からも通話可能です。匿名・非通知でも結構です。お一人で悩まず、弊所にお電話ください。
また、埼玉弁護士会に問い合わせることで、さいたま市の弁護士について知ることができます。
所属 | 第二東京弁護士会 |
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住所 | 東京都新宿区西新宿1-13-8 朝日新宿ビル8階 |
最寄り駅 | JR線、小田急線、京王線、丸ノ内線の新宿駅(徒歩3分) 都営新宿線、都営大江戸線、京王新線の新宿駅(徒歩2分) |
問い合わせ | 0120−631−276 |
住所 | 埼玉県さいたま市浦和区高砂4−7−20 |
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最寄り駅 | JR浦和駅西口から徒歩16分 |
問い合わせ | 048−863−525 |
さいたま市のわいせつ事件の弁護士無料相談
ご家族が逮捕・勾留中の方は、弁護士の無料相談をお受けいただくことができます。さいたま市ののわいせつ事件でお悩みの方は、下記フリーダイヤルまでお電話ください。
さいたま市のわいせつ事件の取り扱い
さいたま市のわいせつ事件は、通常、さいたま地方検察庁に送致され、さいたま地方裁判所で裁判を受けることになります。
住所 | さいたま市浦和区高砂3−16−58 さいたま法務総合庁舎 |
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最寄り駅 | JR京浜東北線・高崎線・東北本線(愛称宇都宮線)「浦和駅」(西口)から徒歩10分 JR埼京線「中浦和駅」(東口)から徒歩15分 |
問い合わせ | 048−863−2221 |
住所 | 埼玉県さいたま市浦和区高砂3−16−45 |
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最寄り駅 | JR京浜東北線・高崎線・宇都宮線浦和駅西口下車で徒歩約15分 JR埼京線中浦和駅下車で徒歩約15分 |
問い合わせ | 048−863−4111 |
さいたま市のわいせつ事件の裁判例
事件名 | 強制わいせつ致傷被告事件 |
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裁判所 | さいたま地方裁判所 |
事件番号 | 平成21年(わ)第1848号 |
主文 | 被告人を懲役8年に処する。 未決勾留日数中100日をその刑に算入する。 |
わいせつの事実 | 被告人は、自転車に乗って通行中のA(当時19歳)に強いてわいせつな行為をしようと企て、平成21年10月1日午後10時35分ころ、埼玉県a市b区cd丁目e番f号南側路上において、同人の左腕をつかんで引っ張り、同人を自転車から降ろし、手で同人のショーツをスカートごと引き下ろし、さらに同人を仰向けに押し倒すなどの暴行を加え、その膣内に手指を挿入するなどし、もって強いてわいせつな行為をし、その際、同人に全治約8日間を要する右肘挫傷等の傷害を負わせた |
事件名 | 強制わいせつ被告事件 |
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裁判所 | さいたま地方裁判所 |
事件番号 | 平成19年(わ)第307号 |
主文 | 被告人を懲役2年に処する。 この裁判確定の日から4年間その刑の執行を猶予する。 訴訟費用は被告人の負担とする。 |
わいせつの事実 | 被告人は、午後9時52分ころから同日午後9時54分ころまでの間、埼玉県川口市栄町3丁目1番24号東日本旅客鉄道株式会社川口駅から同市並木2丁目20番1号同会社西川口駅に向けて進行中の電車内において、A(当時22歳)に対し、背後からスカート内に右手を入れ、その下着等の下方から右手指を差し入れてそれらをめくり上げ、同女の臀部を露出させた上、同臀部を直接右手で撫で回してもてあそび、もって強いてわいせつな行為をした |
事件名 | 強制わいせつ被告事件 |
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裁判所 | さいたま地方裁判所 |
事件番号 | 平成13年(わ)第850号 |
主文 | 被告人を懲役1年6月に処する。 未決勾留日数中70日をその刑に算入する。 |
わいせつの事実 | 被告人は、A(当時15歳)に強いてわいせつな行為をしようと企て、平成13年4月18日午後3時40分ころから同日午後4時ころまでの間、埼玉県和光市(以下略)被告人方において、同女に対し、ベッドの上に押し倒し、そのブルマー、パンツを脱がせる等の暴行を加えてその反抗を抑圧した上、その陰部にバイブレーターを挿入し、さらに同女に口淫させるなどし、もって強いてわいせつな行為をした |
事件名 | わいせつ目的拐取未遂、わいせつ目的拐取、強制わいせつ、逮捕監禁、住居侵入、暴行被告事件 |
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裁判所 | さいたま地方裁判所 |
事件番号 | 平成13年(わ)第1152号/平成13年(わ)第1287号/平成13年(わ)第1412号/平成13年(わ)第1644号/平成13年(わ)第1773号 |
主文 | 被告人を懲役7年に処する。 未決勾留日数中160日をその刑に算入する。 |
わいせつの事実 | 被告人は、下校途中のA(当時10歳)を見かけるや、同児が13歳未満であることを知りながら、わいせつな行為をする目的で、平成10年12月8日午後4時40分ころ、同児が帰宅した埼玉県a市B方に玄関から侵入し、同所2階4.5畳間において、同児に対し、その両腕をつかんで布団の上に押し倒し、同児の身体に布団をかぶせるなどの暴行を加えた上、下着内に手を差し入れて、胸部をなで回し、もって、13歳未満の女児に対し、強いてわいせつな行為をした | わいせつの事実 | 被告人は、下校途中のC(当時8歳)を見かけるや、同児が13歳未満であることを知りながら、わいせつな行為をする目的で、平成12年3月6日午後3時20分ころ、同児が帰宅した埼玉県b市D方に玄関から侵入し、同所子供部屋において、同児に対し、スカートの中に手を差し入れて、体操ズボンの上からその陰部をなで回すなどし、もって、13歳未満の女児に対し、わいせつな行為をした | わいせつの事実 | 被告人は、帰宅途中のE(当時7歳)を見かけるや、同児が13歳未満であることを知りながら、わいせつな行為をしようと企て、平成12年8月14日午後1時ころ、埼玉県c市のエレベーター内において、同児に対し、スカートの中に手を差し入れて、下着の上からその陰部や臀部をなで回すなどし、もって、13歳未満の女児に対し、わいせつな行為をした | わいせつの事実 | 被告人は、下校途中のF(当時11歳)を見かけるや、同児が13歳未満であることを知りながら、わいせつな行為をする目的で、平成12年9月14日午後3時30分ころ、同児が帰宅した埼玉県d市G方に無施錠の玄関から侵入し、同所1階寝室において、同児に対し、その両肩をつかんでベッド上に押し倒し、その上半身に掛け布団をかぶせるなどの暴行を加えた上、下半身を裸にしてその陰部を手指で弄び、もって、13歳未満の女児に対し、強いてわいせつな行為をした | わいせつの事実 | 被告人は、わいせつな行為をする目的で、下校途中の女児を拐取しようと企て、平成13年5月28日午後2時ころ、埼玉県e市路上において、H(当時6歳、平成6年11月1日生)に対し、「学校へ行く道を教えて。I先生に会いに行く。」などと虚偽の事実を申し向け、同児をしてその旨誤信させて、同市路上まで道案内をさせ、さらに、そのころ、同所において、同児に対し、「おいで。おいで。」などと申し向けて、同児を同所に駐車した普通乗用自動車までおびき寄せて連れ去ろうとしたが、同所付近に人の気配を感じたため、その目的を遂げなかった | わいせつの事実 | 被告人は、下校途中の女児を、13歳未満であることを知りながら、拐取し強いてわいせつな行為をしようと企て、平成13年5月28日午後3時ころ、埼玉県e市路上において、J(当時7歳)に対し、「I先生知ってる。I先生のところに連れてって。」などと虚偽の事実を申し向け、同児をしてその旨誤信させて、同市所在のK小学校東門付近路上まで道案内をさせ、さらに、そのころ、同所において、同児に対し、「やっぱり自分で行く。Lちゃんのところまで送ってってあげる。」などと申し向けて、同児を、同市路上に駐車した普通乗用自動車までおびき寄せ、そのころ、同所において、いきなり同児を抱きかかえて同車後部座席に押し込み、ガムテープでその両手両足を緊縛して、同児を逮捕するとともに、自己の支配下に置き、同車を走行させて同児を同市又は同県f市駐車場まで連行し、そのころ、同所に駐車中の同車内において、同児に「パンツ脱いでくれる。」などと申し向け、同児にパンツを脱がせた上、その陰部を、手指で弄び、舌先でなめるなどし、同日午後3時30分ころ、同県e市路上において、同児を解放するまでの間、同車内から同児の脱出を不可能にさせ、もって、わいせつの目的をもって同児を拐取した上、13歳未満の女子に対し強いてわいせつの行為をした |